運転席・助手席のカーテン、サンシェードは交通違反。取締り強化中


日本全国のドライバーのみなさんこんにちは。どーもボクです。

安全運転してますか?日頃から安全運転を心掛けていても、ふとした瞬間に視線がぶつかるワケもなく、ふとした瞬間に訪れるのは交通違反です。あいつら隠れてますからね(爆)

ということで、毎日の業務であるTwitterをぼんやり眺めていますと次のようなツイートを目にしました。

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カーテン・サンシェードは交通違反


「2014年11月から違反になるので気をつけて」というツイートです。

車内の日よけグッズは道交法違反になり反則金をちょうだいします。ということですね。

違反になるのは、カーテンとサンシェードを運転席・助手席の窓に使用した場合です。後部座席の窓に使用するのはOKです。

普通車の反則金が6000円の1点減点ということで、なかなかのお値段ですね。

取り締まりの対象になったカーテン・サンシェードは、運転席・助手席に使用すると運転者同士のコミュニケーションも取りづらいですし、左右確認するのに差し障りがある!という判断なのではないでしょうか。

僕もひとりの運転者として、カーテンで運転席を隠すようにして走っている車をなんとなくですが、怖いと思っていました。相手の表情が確認できないので、「こちらの存在に気付いてくれているかな?」と不安に思いながら右左折していたので、カーテンが違反になったことで相手の表情が見えるようになることはありがたいです。

しかし、サンシェードはOKでも良かったのでは!という思いもあります。真夏の炎天下、スモークが貼ってないような社用車の車内はとても暑いです。僕も営業車で一日中外回りをしていた経験もあるので、真夏はサンシェードを利用していたこともありました。

サンシェード程度であれば、相手の表情がまったく見えない!ということも少ない印象ですし、右左折確認にも支障をきたしているとは思えませんね。

女性の人も紫外線などを気にしてサンシェードを利用している方も多いようですが、違反になってしまうので日焼け対策は何か他のことでカバーしないといけませんね。

顔全体を覆うようなサンバイザーを利用しているのは女性が多いと思います。サンバイザーは違反ではありませんが、視野を妨害している場合は安全運転義務違反になるそうです。

顔全体が隠れてしまうサンバイザーは安全運転義務違反になるのではないかと予想されますね。


まずは、広島県警のホームページにあった注意喚起。広島県警では以前から取締りの対象となっていたようですね。


続いて沖縄県警のホームページにあった注意喚起。

今までも、運転席側助手席側にカーテンやサンシェードを取り付けることは、道路交通法第55条第2条で取締りの対象だったけど、各県警の裁量にお任せしますよ!となっていたのを今後は日本全国津々浦々バンバン取り締まっていこうぜぇ〜!というのが、今回の新聞記事のようです。(相当偏った個人の意見です)

ということで『11月から違反になるので気をつけて』という内容のツイートでしたが、現在すでに違反取締りの対象になっている県もあるようですので、運転席側助手席側のサンシェード・カーテンは早めに取り外しておくことをオススメします。

気になった方は、お住まいの地域の県警のホームページなどで確認、又は直接お問い合わせいただきたいと思います。

それではご安全に!

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